2020年6月10日水曜日

埼玉地裁熊谷支部民事田村健一書記官1






三井住友海上火災保険代理人原田康史と井桁通子を

委任権の無い保険法22条自賠法15条3条18条法令違反と刑法253条同法246条で告訴する




事件番号令和2年(ヨ)9号 平成30年(家ホ)45号 令和2年6月11日   1/2

山口信恭裁判官,外山勝浩裁判官,飯塚圭一裁判官,現王園博子書記官,林主任書記官,田村健一書記官,荒川書記官除斥追加申立書 

さいたま地方裁判所熊谷支部民事部 さいたま家庭裁判所 御中

                        〒3670224埼玉県本庄市児玉町高柳312番地14

         申立人 茂木(モギ)尚子(ナオコ) 

             申立趣旨

申立人茂木尚子(以下申立人)は民事訴訟法(以下民訴法)54条同法55条の弁護士代理人不要である最高裁上告経験を自力で裁判進行過去3回している申立人の頭書交通事故歩道歩行者後遺障害金不払い事案において、三井住友海上火災保険(株)担当青木明(以下三井住友)に山口信恭裁判官,外山勝浩裁判官,飯塚圭一裁判官,現王園博子書記官,林主任書記官,田村健一書記官,荒川書記が便宜を図り、不公平な裁判進行をした法2条法令違反である為、さいたま地裁熊谷支部、山口信恭裁判官,外山勝浩裁判官,飯塚圭一裁判官,現王園博子書記官,林主任書記官,田村健一書記官,荒川書記官は刑法百九十七条の三1項2項の三井住友から合議体審議の反訴棄却見返り不動産物件賄賂受託収賄の為に仲裁法44条1項6号の仲裁判断した為、法23条1項6号、法26条と法27条の除斥を求める。

            申立理由

1頭書交通事故歩道歩行者後遺障害金不払い事案と離婚裁判事件判断関与の山口信恭裁判官、外山勝浩裁判官と林主任書記官と田村健一書記官は三井住友に便宜を図り, 頭書交通事故歩道歩行者後遺障害金不払いを損害算出機構さいたま調査事務所山口力課長から自賠社損保ジャパンから三井住友に支払い済である(乙011_170928_1606V0以下カッコ書き証拠記す)と証拠提出しているが三井住友から見返り不動産物件の埼玉県本庄市早稲田の杜3-7,4-6に複数点在する山口裁判官関係者と飯塚圭一裁判官と埼玉県本庄市四季の里に外山裁判官関係者の不動産物件賄賂受託収賄の為に不適法な判決を下した

2 現王園博子書記官は1の裁判を処理の佐藤恵理子主任書記官当人であり特徴的な声が同じこの女性は三井住友提起人原田康史に便宜を図り提起日から10日で期日を設けて提起人三井住友代理人の債権額記載が無い不適法な無効提起訴状受理して申立人の足の怪我養生中である事を同庁提出の深谷日本赤十字病院診断書から脳出血診断で6:ケ月以上掛かると言われた脳出血発症から出廷は無理な事を承知の上で期日設定した

令和2年6月10日送付証拠添付書証埼玉よりい病院リハビリ診断 令和2年5月27日付



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