児玉警察署刑事課古屋と地域課小島の警察官職務執行法5条とdv法の法令違反
刑法九十六条の三の2項『強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とするに該当する
私の財産分与申立作成行使を阻む目的からリビングエアコンの電源コード切断と2fトイにレ鍵掛けると言い悪質な詐害行為を離婚裁判相手の茂木三雄が実行を現場確認に通報したが現場確認せず夫婦喧嘩と同法193条の権利行使を阻んだ挙句、身分証提示を拒み
dv法は被害者の意向を尊重しなくてはならないと定められており期日が今月25日に定め4られているので残さん分与申立債権行使の作成を悪質な嫌がらせを現場確認放棄し,シェルターに避難させようとした三井住友同和あいおい損保の手口
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