損保ジャパン三井住友同属企業同和マツダ車グループ佐藤勝浩
事故番号53-20161491400自賠責保険証明書番号615P01065号615PD1065号2017/7/27改
(任意保険)事故番号28121800323-2-01埼玉地裁熊谷支部、事件番号平成29年(ワ)433
通告書2 令和2年6月22日
損害保険ジャパン日本興和損保(株)
本店自賠責保険金サービス部自賠責保険サービス課部長 御中 0333856516
〒3670224埼玉県本庄市児玉町高柳312番地14
申立人茂木尚子(モギナオコ)
申立趣旨
1平成28年12月18日の交通事故路側帯歩道歩行の申立人茂木尚子(以下申立人)は民事訴訟法55条及び保険代理店契約が一切無い原告が, 被告任意保険三井住友海上火災保険(株)料金センター長前任の武田と小松正明(以下三井住友)と自賠社兼任委任代理人いすず自動車(株)役員親族井桁通子と原田康史とシリウス総合法律事務所と無関係人三井住友同属企業あいおいニッセイ同和損保マツダ車group毛籠勝浩と長谷川と笠原一之が申立人とは別人の女で無断被害者請求又は加害者請求した件は保険法22条1項2項, 自動車損害賠償保障法(以下法) 15条18条法令違反,保険法2条4項イ先取権原告本人承諾示談交渉,保険金支払も無く,勝手に無断偽証行為の不正求償である為、一切の支払をしないで下さい。
無関係人三井住友同属企業あいおいニッセイ同和損保マツダ車group毛籠勝浩と長谷川と笠原一之とコンプライアンス違反のアカツキライフの吉田正子と児玉自動車工業の坂本と
堀口と古屋香世子と酒井という全く無関係人に渡った申立人の後遺障害金は保険金詐欺罪に該当する事を通告する。
2 自賠責法第16条の5に基づき100%過失割合罰金刑契約者川本和哉と三井住友と無関係人三井住友同属企業あいおいニッセイ同和損保マツダ車group毛籠勝浩と長谷川と笠原一之と自賠社兼任委任代理人いすず自動車(株)役員親族井桁通子と原田康史とシリウス総合法律事務所に支払った申立人の後遺障害金支払い額を書面で令和2年6月30日までに上記の申立人の住所地に郵送ください
3 申立人本人以外と交わした契約は民法709同法708条に基づき無効である事と自賠責後遺障害認定時効中断申立書を埼玉地裁熊谷支部民事に提出の為 原告裁判提起で原告勝訴支払い保険会社だけが求償権と別人に支払いの保険金回収権が発生する事を通告する
以上
事故番号53-20161491400自賠責保険証明書番号615P01065号615PD1065号2017/7/27改
(任意保険)事故番号28121800323-2-01埼玉地裁熊谷支部、事件番号平成29年(ワ)433
通告書2 令和2年6月22日
三井住友海上火災保険会社熊谷支部支社長 殿 0485247009
〒3670224埼玉県本庄市児玉町高柳312番地14
申立人茂木尚子(モギナオコ)
申立趣旨
1平成28年12月18日の交通事故路側帯歩道歩行の申立人茂木尚子(以下申立人)は民事訴訟法55条及び保険代理店契約が一切無い原告が, 被告任意保険三井住友海上火災保険(株)料金センター長前任の武田と小松正明(以下三井住友)と自賠社兼任委任代理人いすず自動車(株)役員親族井桁通子と原田康史とシリウス総合法律事務所と無関係人三井住友同属企業あいおいニッセイ同和損保マツダ車group毛籠勝浩と長谷川と笠原一之が申立人とは別人の女で無断被害者請求又は加害者請求した件は保険法22条1項2項, 自動車損害賠償保障法(以下法) 15条18条法令違反,保険法2条4項イ先取権原告本人承諾示談交渉,保険金支払も無く,勝手に無断偽証行為の不正求償である為、一切の支払をしないで下さい。
無関係人三井住友同属企業あいおいニッセイ同和損保マツダ車group毛籠勝浩と長谷川と笠原一之とコンプライアンス違反のアカツキライフの吉田正子と児玉自動車工業の坂本と
堀口と古屋香世子と酒井という全く無関係人に渡った申立人の後遺障害金は保険金詐欺罪に該当する事を通告する。
2 自賠責法第16条の5に基づき100%過失割合罰金刑契約者川本和哉と無関係人三井住友同属企業あいおいニッセイ同和損保マツダ車group毛籠勝浩と長谷川と笠原一之と自賠社兼任委任代理人いすず自動車(株)役員親族井桁通子と原田康史とシリウス総合法律事務所に支払った申立人の後遺障害金支払い額を書面で令和2年6月30日までに上記の申立人の住所地に郵送ください
3 申立人本人以外と交わした契約は民法709同法708条に基づき無効である事と自賠責後遺障害認定時効中断申立書を埼玉地裁熊谷支部民事に提出の為 原告裁判提起で原告勝訴支払い保険会社だけが求償権と別人に支払いの保険金回収権が発生する事を通告する
以上
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