人事訴訟に伴う財産分与申立書
事件番号、平成30年(家ホ)45号 1/13
人事訴訟に伴う財産分与申立書
〒360-0041埼玉県熊谷市宮町1丁目68 fax 0485213414
さいたま家庭裁判所 熊谷支部 御中 令和2年6月17日
〒3670224埼玉県本庄市児玉町高柳312番地14
原告申立人茂木(モギ)尚子(ナオコ)(自筆署名押印左小指指08073551295
〒3670224埼玉県本庄市児玉町高柳312番地14
被告 茂木三雄
申立趣旨
家事事件手続法24条(以下法) 手続代理人不必要の原告申立人茂木尚子(以下原告申立人)が、被告茂木三雄(以下被告)との離婚処分と人事訴訟法17条 1項の人事訴訟に係る請求損害賠償請求の申立債権請求金46,943,888円の返還請求し且つ、民法768条2項3項、同法723条同法771条の協議に代わる処分と精算的及び財産分与において法75条「金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は執行力のある債務名義と同一の効力を有する」に基づく婚姻破綻原因者の被告に対する民法768条2項3項、同法723条同法771条の協議に代わる財産分与の代物返済で補填する原告茂木尚子名義に登録する処分履行と金銭の支払と被告の裁判決定後10日間の猶予を持って現住所から退去命令判決を以下の通り,平成27年からの係属審議理由から直ちに判決を求める
1 第1章の債権執行目録 財産分与の代物返済茂木尚子名義登録の物の引き渡し代物返済補填金15,223,150円と第4章の金銭の支払い金28,573,888円の支払処分判決
2 被告は年金暮らしで働かなくても良いので那須の別荘に住むと言っており度々那須に定期的に暮らしている為 裁判決定後10日間の猶予を持って現住所から退去命令を平成27年からの係属審議理由の為,直ちに判決を求める
申立理由
1 原告申立人が離婚後に東京に住む理由が平成28年12月18日の交通事故で離婚付調停上告中の路側帯歩道歩行原告が川本和哉乗用車に跳ねられ、3ケ月加療重傷怪我全身五箇所骨折膝蓋靭帯損傷半月板太腿移動重傷怪我を負い、
不自由な肢と左腕後遺障害が有る為、(甲203号証、140号証以下カッコ書き証拠記す)原告申立人が離婚後に東京に住む理由がある
2 原告申立人が令和2年2月19日あいおい損保契約者の今井金明の信号無視交通事故起因あいおい損保保険金取得の為に偽装脳出血の怪我の為に強度麻酔筋弛緩剤等注射点滴医療処置による歩行困難の為に入院した(裁判期日延期申立書の添付診断書)入院費用清算を政府支給世帯当たりの1人援助金10万円で清算すると言い深谷日本赤十字病院入院明細等寄越さず退院時入院費用もタクシー代も原告申立人が支払い,退院後食品買いにタクシーで行き原告が右足膝蓋骨粉砕骨折の怪我の為に平成28年度から働いて無い事を承知の上で被告は一切の食費停止続けている民法752条の扶助義務違反による婚姻破綻原因者の被告の行為(甲204号証甲213号証甲214号証甲215号証)は平成22年度から食費停止の有様なのに加給年金で原告茂木尚子を養って無いのに平成30年5月まで1年間400,000円×8年間¬=3,200,000円受給していた(甲60号証)
私の訴状と裁判所面は常に指印しているので本人確認は指紋照合で簡単に出来る
離婚書面は完了したので 交通事故案件に行く
待っていてね 損保ジャパン
見てろよ 三井住友同和あいおい損保の保険金横領連中
自転車保険まで無断で掛ける保険法22条違反の汚い 原典之
絶対に許さ無い
0 件のコメント:
コメントを投稿