2020年2月17日月曜日

平成21年11月7日のチューリッヒ保険、あいおいニッセイ同和損保の非接触事故


平成21年11月7日のチューリッヒ保険、
あいおいニッセイ同和損保の非接触事故
右折車 対 右折車ではあるが、相手加藤順一は交差点30m先停車中に私が右折侵入後に発進している、私の車が通過してから発進すればいいし、30m滑走でブレーキ制御出来無い理由は無い。直進加圧走行ならば衝突している。簡単な速度計算で私の言い分が判るのにチューリッヒ保険は契約者を嵌めて、交通事故目撃者の私を加害者にし、同和あいおい損保の埼玉県警監察部石井の不動産贅沢三昧の温床の材料にした。まず、交通事故被害者に保険金支払いが先なのに三井住友原典之と鈴木久仁は自分達の不動産投機と株式投機に勤しむ原田康史と佐藤史郎groupを野放しにし、交通事故被害者後遺障害金を自分達の新築豪邸に使用した刑法253条、業務上横領罪。医療サポートも何も無かった。債務不存在は横領提起である。

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