事件番号平成29年(ワ)433号 平成30年9月9日
行政文書送付嘱託申出書
さいたま地方裁判所熊谷支部民事部 殿
〒3670224埼玉県本庄市児玉町高柳312番地14
歩道歩行者申立人 茂木尚子自筆
申立趣旨理由
民事訴訟法百三十二条の四 1項2号に基づき, 原告の損害賠償先加入自動車損害賠償保障責任保険会社損害保険日本興和損保(株)本店自賠責保険金サービス課と任意保険会社三井住友海上火災保険(株)
埼玉損害サポート部熊谷保険金支払センターが,原告川本和哉が起こした交通事故における自動車損害賠償保障法3条に基づき,請求した頭書事件において,歩道歩行者申立人の茂木尚子の交通事故怪我損害賠償金の同法28条の四1項1号の共同プール事務金支払保険金額を国土交通省自動車局保障制度参事官室及び,損害保険料算出機構において、請求した金額の送付嘱託申立を求める。
1 文書表示
自動車損害賠償保障法28条の四1項1号の共同プール事務金支払保険金額
(イ)
自動車損害賠償保障責任保険会社
損害保険日本興和損保(株)本店自賠責保険金サービス課
(ロ)
自賠責保険証明書番号615P01065号 と
自賠責保険証明書番号0000号
事故番号00
(ハ)
自賠責保険契約者名、 被告0000
自賠責保険契約者生年月日 0000
(ニ) 交通事故日、平成28年12月18日の交通事故証明書番号、児玉署0237号
(ホ)
交通事故怪我被害者名、 茂木尚子
(ヘ)
自賠責保険証明書番号0000号の交通事故日、平成28年12月18日
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書文書料、件数種目
自賠責保険証明書番号0000号の交通事故日、平成28年12月18日
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書文書料、件数種目
(ト)
任意保険会社三井住友海上火災保険(株)
埼玉損害サポート部熊谷保険金
支払センター、事故番号-01
2 送付嘱託先、文書保持者
(イ) 損害保険料算出機構
〒160-1029 東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワー29階
03-6758-1300
(ロ) 国土交通省自動車局保障制度参事官室
〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3
03-5253-8111
3訴訟手続救助申立
歩道歩行者被告は、民事訴訟法82条 1項の訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者に該当する、第1審さいたま家庭裁判所から東京高等裁判所に離婚付調停審議、即時抗告中に本件交通事故に遭い,配偶者の茂木三雄から生活費一切の費用が出ていない事は、最高裁特別抗告(乙43号証)の最高裁第二小法廷,最高裁第三小法廷,事件番号,平成29年(ク)302号,平成29年(ク)566号の甲36号証にある通りです。又、本件交通事故で左腕後遺障害を負い(乙3号証以下カッコ書き証拠記す)交通事故後に過去現在においても就労は一切無く、所得証明で所得は無い事が証拠です。(乙39号証)世帯主の茂木三雄の、民法752条の扶助義務違反がある為に収入が無い。よって、民事訴訟法八十三条 1項一号の裁判費用立替並びに執行官の手数料及び、その職務の執行に要する費用の支払の判決決定までの猶予、同法同条 1項三号の訴訟費用の担保の免除を求め、民事訴訟法八十五条 の訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は本件の歩道歩行者茂木尚子が自ら民事訴訟法146条1項の反訴の為に開示を求める。
以上
書式に則り提出しても三井住友と損保ジャパンが私の後遺障害金を私服流用し、債務不存在を裁判所職員に根回しを原典之と損保ジャパン原伸一が実行し、本物の交通事故被害者に保険金支払いが無い、保険金横領事件。
毎回、書面は法令条項を織り込み提出している。弁護人の仕事というのは、この程度の仕事です。原田康史は私の反訴状を利用し、私に脳軟化症レッテル張りと保険金横領を星谷玲子と共謀し保険金横領をした。
毎回、書面は法令条項を織り込み提出している。弁護人の仕事というのは、この程度の仕事です。原田康史は私の反訴状を利用し、私に脳軟化症レッテル張りと保険金横領を星谷玲子と共謀し保険金横領をした。
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