2020年2月6日木曜日

訴状の仕上げを準備中。告訴も同様に上げる


訴     状
東京地方裁判所民事部 殿     令和222
3670224埼玉県本庄市児玉町高柳312番地14
路側帯歩道歩行原告申立人57歳、茂木尚子(モギナオコ)女・自筆左小指押印
1008918東京都千代田区霞が関2-1-3 合同庁舎3号館
被告 国土交通省大臣 自動車局保障制度自賠責監督課室長
1008974東京都千代田区霞が関2-1-2
                    被告  警察庁官房長官人事課
〒所在地
 被告 損害保険ジャパン日本興和損保() 代表取締役社長
〒所在地
被告 三井住友海上火災保険() 代表取締役社長 
〒所在地
                   被告
申立趣旨
平成281218の交通事故路側帯歩道歩行原告申立人茂木尚子(以下原告)は民事訴訟法55条及び保険代理店契約が一切無い原告が,離婚付調停上告中に,100%過失割合罰金刑被告 (以下被告)車に跳ねられ, 眼窩左目卵台一重凹み左腕変形骨折後遺障害認定済,胸骨骨折心肺停止蘇生処置L型隆起3ケ月加療重傷全身骨折,右足膝蓋骨半月板太腿移動損傷靭帯損傷を負い(3号証,6号証,以下カッコ書き証拠記す) 後遺障害認定自賠責傷害治療費自己負担金通院慰謝料精算支払無く, 保険法2212項法令違反同法24項イ先取権の原告本人承諾示談交渉無く,保険金支払も無い自動車損害賠償保障法(以下法) 1518条法令違反を被告任意保険三井住友海上火災保険()自賠責兼任委任代理人は認定医と共謀し (以下被告三井住友,2号証甲7号証)頭書自賠責保険会社損害保険ジャパン日本興亜損保() 代理人シリウス法総合律事務所(以下被告損保ジャパン)に原告が是正を求めた虚偽CT視野狭窄半盲架空加害者請求後遺障害金52,577,805, 刑法253,業務上横領未遂罪保険金隠匿の為,同法246条の保険金詐欺罪,脳軟化症認知症発症捏造48,867,805円含む269,394,150円を(1号証甲4号証)頭書事件,平成297月から令和17,保険会社不正求償不問結審をまで係争中を訴訟告知書で(17号証甲18号証)承知の上で,本書序章被告三井住友役員,地方公務員,自宅,事業不動産購入費用転換流用推定40億円使用 (11号証,10号証,DVD,7号証,5号証,12号証) 自賠責価格未払補填実損害賠償金2億円を法1518条法令違反,161,民法10112,民法709, 同法710, 同法7191項2項の共同不法行為者責任,同法71512,民事訴訟法1382,同法542項に基づき,被告と被告保険会社に損害賠償請求を求める。

216,816,345
3章 債権請求目録
後遺障害 別表第2 (第2条関係)
別表第2(第2条関係)慰謝料は個別傷害等級事に請求する自動車損害賠償保障法施行令23()の合算方式で計算。
自動車損害賠償保障法施行令23()左腕変形後遺障害申請金自動車損害賠償保障法施行令2条別表2の第3 後遺障害による損害 1逸失利益() 有職者事故前1年間の収入額を立証することが困難な者()35歳以上の者に該当する年齢別平均給与額(113号証) 年相当額就労に対する67才まで労働喪失期間逸失利益の労働能力喪失率表による喪失率(112号証)歩道歩行原告の賃金センサス該当は, 50才から54才の女性平均賃金 被告三井住友海上火災保険()若しくは自賠責保険会社損保ジャパンが事前申請時 平成297月の誕生日前の2,695,000
67才まで労働喪失期間14年、ライプニッツ係数9.899
後遺障害金等級表一覧(10号証)
31 既存後遺障害金債権 107,739,282
1 左腕変形機能障害後遺障害金逸失利益金5,226.978
頭書交通事故原因左上腕骨頸部及び幹部骨折怪我変形機能障害1268
12等級後遺障害金2,240,000(10号証)
2,695,000×14%×ライプニッツ係数9.899=3,734,892円円(逸失利益)
3,734,892+2,240,000=5,974,892
5,974,892×2(12等級8+12等級6)=5,226.978
() 12等級8号金5,974,892
() 12等級6号金5,974,892
計金11,949,784

2眼窩骨折顔面打撲による左目卵台窪み女子醜状損害金25,449,570
女子醜状損害金7等級12号根拠計算乙2号証の交通事故診断書の眼窩低骨折顔面打撲痕による後遺障害認定を被告弁護人が入院時画像変造加工処理をして(
被告保険会社両社と弁護人と同僚の井桁通子が平成29727日受領し
眼窩骨折顔面打撲左目卵台窪み線傷10cm女子醜状12等級後遺障害金10,510,000(10号証)後遺障害7等級56%女子の外貌に醜状を残すもの
2,695,000円×7等級56%×ライプニッツ係数9.899=14,939,570
後遺障害金10,510,00014,939,570=25,449,570

3 胸骨骨折変形棘L型隆起変形機能後遺障害金21,472,123
(イ)         9級1115,497,231
頭書交通事故で胸腹部臓器の機能に胸骨骨折変形棘L型隆起変形機能後遺障害を残した為、運転する事が、胸骨骨折変形棘L型隆起は、プロテクターが無いと運転する事も助手席に乗る事も出来無い為、服する事が出来る労務が事務作業のみと相当な程度に制限されるものに成った為、現住所地では就労困難です。
9等級11号後遺障害金6,160,000
2,695,000×9等級1135%×ライプニッツ係数9.899= 9,337,231
9,337,231円 +6,160,000(判例六法)=15,497,231
() 12級5号5,974,892
鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨に著しい変形を残すものに該当する胸骨骨折変形棘L型隆起変形機能後遺障害を負った12514%後遺障害金2,240,000
2,695,000×1214%×ライプニッツ係数9.899=3,734,892円円(逸失利益)
3,734,892+2,240,000=5,974,892
() 9級1115,497,231
() 12等級5号 5,974,892
計金21,472,123

4  既存レセプトカルテ虚偽捏造33号虚偽CT脳軟化症発症金48,867,805
虚偽捏造のレセプトカルテ別表233号虚偽CT交通事故により脳軟化症発症認知症健忘症 後遺障害金22,190,000 (10号証)
2,695,000×100%×ライプニッツ係数9.899=26,677,805(逸失利益)
26,677,805円+22,190,000=48,867,805

32既存怪我横領未治療後遺障害金損害賠償請求109,077,063
後遺障害7等級56%女子の外貌に醜状を残すもの25,449,570
第7級10号下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの25,449,570
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの20,195,012
第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの20,195,012 
1011号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの11,813,007 
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの5,974,892

右足膝蓋靭帯断裂半月板損傷変形後遺障害金109,077,063
() 7等級1056% 25,449,570
第7等級101下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すものに該当する
交通事故で受傷した右足膝蓋靭帯断裂膝蓋骨半月板損傷変形機能障害により、
走る事、運動すること、中腰作業で荷物を運ぶ事が出来無い事から、
販売員、軽作業運搬等の労働就労が困難である為、就労制限がある。
右足膝蓋靭帯断裂膝蓋骨半月板損傷変形機能障害第7級10(67号証)
第7等級10号後遺障害金10,510,000(10号証)後遺障害7等級56%
2,695,000×7級56%×ライプニッツ係数9.899= 14,939,570
14,939,570+10,510,000=25,449,570
()右足膝蓋靭帯断裂膝蓋骨半月板損傷毬栗凹凸変形後遺障害25,449,570
女子醜状損害金7等級12女子醜状
7等級後遺障害金10,510,000(10号証)後遺障害7等級56%
女子の外貌に醜状を残すもの
2,695,000円×7等級56%×ライプニッツ係数9.899=14,939,570
後遺障害金10,510,00014,939,570=25,449,570

右足膝蓋靭帯断裂膝蓋骨半月板損傷変形後遺障害は膝蓋骨が大きく半月板が無いので窪み、太腿まで半月板が交通事故の時速60km以上はあるスピードで歩道歩行者の原告の私を加害者の川本和哉の運転車がノーブレーキで跳ねた。
被告車の被害者の私に対する衝撃指数
時速40km =40000/360011m/sの秒速から
加害者川本和哉の軽自動車Wagon R car 750kg×0.5×11^2=45,375J
このエネルギー衝撃度数を持つ加害者の川本和哉の車は、時速30km制限
時速の所を時速40kmで走行し45,375Jのパワーで被害者の私を車で跳ねた事が判る。しかし、被害者茂木尚子である私は車の遠方のライトしか見ておらず、ライト確認後ほんの3秒程度の為、50m以上あり、現場は下り坂である事から、恐らく加害者は時速60km以上で走行していたと考えられます。しかし、加害者犯人の顔自体を被害者の私の確認は遠く車のライトだけなので出来ませんが被告加害者が入院先に来て加害者川本和哉が自ら跳ねた事を謝罪したので、この方が加害者なのだと判った。(4号証19)
以下 省略
前回の反訴状は60頁に上る立証趣旨を無視し、三井住友代理人原田康史は私の反訴状をそのまま利用し、私の後遺障害金を横領提起の債務不存在を裁判所職員と共謀し、保険金横領実行した。損保ジャパンだけに損害賠償請求する事も考えています。
なぜなら、これは三井住友あいおい損保の犯罪である事は間違い無い為、ダイレクトに
回収を求める事がシンプルであるが、実態を見ると担当が警察費予算消化の為に
捏造カルテ作成した事が判っている。
額が巨額なのは損保ジャパンが外資の為に、幹部が外国人が多数居る関係上、被験者である交通事故被害者の特定がズサンな事でも役員直通に解らなかったという事情があったからだと推測されます。
私本人に後遺障害金支払いは全く無い。
相続、離婚裁判関係人の承諾は無権代理の
民法113条の無権代理示談は無効です。
それは通告済みです。国が没収するのは私以外の人間が私の保険金取得の人物からの回収です。損保ジャパンと国土交通省を被告としているのは、その為です。
いかに任意保険会社原典之が警察費予算獲得の為に国費を湯水の様に利用し、私に人権侵害な事をして来たか。やっと、告訴する事が出来ます。


0 件のコメント: