事件番号平成29年(ワ)433号、 平成30年11月10日
証人尋問請求申立書
さいたま地方裁判所熊谷支部民事部 殿
住所居住地 埼玉県本庄市児玉町高柳
交通事故歩道歩行原告 茂木尚子
〒所在地
被告 三井住友海上火災保険(株)
代表取締役社長
〒住所地 被告
申立趣旨理由
平成28年12月18日の頭書交通事故被害者被告申立人茂木尚子(以下歩道歩行原告)は民事訴訟法(以下民訴法)54条同法55条の弁護士代理人不要の頭書交通事故において、被告三井住友海上火災保険(株)
埼玉損害サポート部熊谷保険金支払センター担当(以下被告三井住友)が一括手続対人無制限規定違反の交通事故から僅か5ケ月で,治療費を他の深刻な未治療怪我の胸骨骨折変形棘L型隆起と右足膝蓋靭帯断裂膝蓋骨半月板損傷変形後遺障害認定を待たず打ち切り,歩道歩行原告本人が自動車損害賠償保障法(以下法)17条1項仮渡金で
支払った,平成29年8月9日までの左腕変形骨折後遺障害診断通院自賠責傷害金仮渡差額精算治療費自己負担金支払請求を法15条法令違反の任意保険会社が自賠責枠を超えた治療費自己負担金支払拒否し,歩道歩行原告の全ての後遺障害保険金の事前認定を保険法22条1項2項法令違反の歩道歩行原告本人承諾も得ず、被告保険会社と被告弁護人が不正求償受領をした事実の立証の為に、各当事者関係者の証人尋問請求を民訴法187条1項2項、同法190条に基づき、虚偽捏造カルテ作成医師と医事課事務方と被告三井住友と自賠責保険会社損保ジャパンを次回期日に証人尋問を求める。
証人尋問当事者
1〒所在地
損害保険ジャパン日本興和株式会社 内部監査役
2 〒所在地
三井住友海上火災保険(株)
代表取締役社長
3〒所在地
被告訴訟代理人
以上
これも審議せず、即時抗告の機会を与え無い汚い裁判官外山勝浩の加重贈収賄事件証拠。もちろん弁論も離婚裁判中であるので無職であっても就労予定であった事や今迄の厚生年金記録からも会社勤め経験と簿記検定取得していて経理部主計groupに居た事から就労は可能であったが認知症発症脳軟化症だと50,000,000円取得する目的で保険会社代理人と担当が捏造保険金横領した刑法246条、同法161条3項4項の保険金詐欺事件。
当然、告訴は私がする。
i'm lawyer by myself only one. ←やっぱち私しか居ない
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