2020年2月14日金曜日

昨年の11月に通報済の資金マネーロンダリング不動産物件を金融庁通報







平成28年12月18日の児玉署237号の歩道歩行時交通事故加害者元トラック運転手川本和哉代理人原田康史と井桁通子が保険法22条1項2項、自賠責法15条18条、刑法253条の業務上横領の私の後遺障害金を無断加害者請求後、すぐ、埼玉地裁熊谷支部に債務不存在の横領提起し、私の後遺障害金を横領し、二重裁判禁止の民訴法142条の別人で東京地裁で私を原告として三井ダイレクト社員の東貴弘、博美夫婦が、私の反訴状と訴状原案を盗用し、別人で私の後遺障害金を受託し、私に対して三井住友海上火災保険会社代理人原田と井桁は債務不存在を裁判官外山勝浩と書記官深井和明と井上彰人に私の申立債権却下をし、保険会社不正求償不問し、詐害行為債権を認めていない被害者権利行使を三井住友の二重裁判禁止を肯定し、被害者債権が無関係人に渡る、刑法253条の業務上横領加担幇助の加重贈収賄罪をした。その見返りに東貴弘関係者の東和浩は埼玉りそな銀行頭取に、深井和明と井上彰人は群馬銀行頭取に成った三井住友海上火災保険会社役員原典之とあいおいニッセイ同和損保役員の鈴木久仁と離婚裁判相手契約の東京海上日動火災保険役員井上孝則、岡田の犯罪。埼玉県警監察部石井宏幸が三井住友あいおい損保同和から賄賂受託の埼玉県本庄市早稲田の杜3丁目、東京海上日動火災保険会社元社員の厚生労働省埼玉労働局長の田畑一雄の同県同市同町5-6,3-16,4丁目他多数の不動産物件賄賂受託は贈与に当たる為、調査通報します。https://kianujensen705.blogspot.com

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